印鑑登録・印鑑登録証明書について
2024.04.16
印鑑登録とは
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。
印鑑登録するには
印鑑登録ができる方
- 届け出予定の市町村に住民登録をしている方。
- 15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑登録をすることができません。。
登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は1人1個です。(既に登録されている印鑑を、別の方が登録することはできません)
- 住民票に記載されている氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部で組み合わされたもの(氏頭と名頭、氏頭と名、氏と名頭の組み合わせに限る)であらわされているもの
- 外国人の方は上記に加えて、通称またはカナ氏名
- 氏名のほかに職業・肩書きなどをあらわしていないもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
- 破損・摩滅していないもの、縁のあるもの(縁のないものは不可)
- 氏名の文字が極端に図案化されていなくて、照合が容易なもの
- 逆彫りでないもの
本人確認書類
印鑑登録申請者の本人確認のため、以下のような書類の提示が必要です(代理人による申請の場合には、代理人の本人確認書類も必要となります)。
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバー(個人番号)カード
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 健康保険証
- 年金手帳
など
※法人の印鑑登録及び印鑑登録証明書の発行は法務局にお問合せください。